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Fare & Charge Notification

軽貨物に「毎年の報告」はありません|運賃料金設定(変更)届出書だけ30日以内

「開業したら毎年、実績報告を出すんですよね?」——軽貨物では、これは誤解です。事業報告書・事業実績報告書の提出義務は、条文で軽貨物が明文除外されています。代わりに忘れやすいのが、運賃・料金を定めたり変えたりしたときの「運賃料金設定(変更)届出書」。何が不要で、何がいつ必要なのかを、根拠条文つきで整理しました。

最終更新:2026年8月15日 | 情報の根拠:e-Gov法令検索・国土交通省(本文末に出典)

まず結論。① 軽貨物に毎年の事業報告書・事業実績報告書の提出義務はない(条文で明文除外)。② ただし運賃・料金を定めたとき・変えたときは、30日以内に「運賃料金設定(変更)届出書」を管轄の運輸支局長へ提出する。③ 「毎年の報告」はない代わりに、2025年4月からは業務記録などの記録義務が毎日続く——この3点を押さえれば大丈夫です。

01結論:出さなくていいもの・出すもの

緑ナンバー(一般貨物)の情報と混ざって、「運送業は毎年、国に報告書を出すもの」と思い込んでいる方が少なくありません。軽貨物(貨物軽自動車運送事業)に限って整理すると、次のようになります。

書類軽貨物での扱い期限・タイミング
事業報告書(毎事業年度)提出義務なし(規則2条が軽貨物を除外)
事業実績報告書(毎年7月10日まで)提出義務なし(同上)
運賃料金設定(変更)届出書提出義務あり(規則2条の2)運賃・料金の設定又は変更後30日以内
業務記録・事故記録・運転者等台帳作成・保存義務あり(2025年4月〜)提出ではなく記録として保存(1年・3年)
POINT

「毎年何かを出す」のではなく、「変えたときに出す」+「日々記録を残す」のが軽貨物の型です。逆に、一般貨物(緑ナンバー)に移行すると毎年の事業報告書・事業実績報告書が義務になります。違いは事業拡大のページで触れています(そのページに緑ナンバーの許可を扱った書籍のご案内も置いています)。

02「毎年の報告は不要」の根拠条文

根拠は貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)の第2条です。事業報告書・事業実績報告書の提出義務者を、条文はこう書き出しています。

「貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は…」(貨物自動車運送事業報告規則2条1項)

つまり、除外は解釈ではなく条文の明文です。毎年の提出義務があるのは、一般貨物自動車運送事業者(事業報告書は毎事業年度の経過後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日まで)と特定貨物自動車運送事業者で、軽貨物はどちらの対象でもありません。

注意

ネット上には一般貨物向けの解説を軽貨物にそのまま当てはめた記事もあります。「7月10日までに実績報告」という記述を見かけたら、それは緑ナンバーの話です。自分の事業区分(届出制の貨物軽自動車運送事業か、許可制の一般貨物か)を先に確かめてください。

03運賃料金設定(変更)届出書とは

軽貨物にも1つだけ、「運賃・料金」についての届出義務があります。貨物自動車運送事業報告規則2条の2が定める運賃料金設定(変更)届出書です。要点は3つです。

  • いつ:運賃及び料金を定めたとき(設定)変えたとき(変更)。設定又は変更後30日以内に提出します。毎年の提出ではありません。
  • 誰に:貨物軽自動車運送事業の場合、主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長です。
  • 何を:運賃料金設定(変更)届出書に、別紙の運賃料金表を添えて提出するのが実務の型です。部数(控え返却用を含め2部など)は支局の案内に従ってください。

開業時には、経営届出書と同時にこの設定届出書を提出しているはずです。忘れやすいのはむしろ開業後——自分の料金表を変えたのに、届出だけが置き去りになるパターンです。

04記載事項と書き方

規則2条の2が求める記載事項は、次の5点です。

記載事項書き方のポイント
① 氏名又は名称・住所(法人は代表者名も)経営届出書と同じ内容をそのまま。
② 事業の種別「貨物軽自動車運送事業」に該当する欄を選ぶ。
③ 運賃・料金を適用する地域(運行系統)営業区域の実態に合わせて(例:主たる事務所の所在する都道府県と隣接県など)。
④ 運賃・料金の種類、額、適用方法距離制・時間制・個建てなど、別紙の運賃料金表で示すのが一般的。
⑤ 実施日新しい運賃・料金をいつから適用する(した)か。

様式と記入例は各運輸支局が配布しています(例:近畿運輸局 京都運輸支局の配布ページ)。書式は支局によって細部が異なるため、必ず管轄支局の様式を使ってください。運賃料金表そのものの作り方(距離制・時間制の区分、空欄にしないこと)は届出・書類ページの記入例で解説しています。

05変更届出を忘れやすい場面

「変えたら30日以内」を思い出すべき場面を挙げておきます。

  • 燃料費の高騰で基本運賃を引き上げた料金表の額を書き換えたら、それは「変更」です
  • 燃料サーチャージや待機料金など、新しい料金項目を足した「料金」の新設も届出の対象です
  • 距離制から個建て(1個あたり◯円)へ料金体系を切り替えた適用方法の変更にあたります
  • スポット便中心から定期便中心へ移り、実態と料金表がずれてきた料金表を実態に合わせて改定するタイミングで届出も

なお、委託元から提示される単価の増減は相手方との契約の話で、あなたの「届出上の運賃料金表」が自動的に変わるわけではありません。自分の料金表を書き換えるかどうかが判断の軸です。迷ったら管轄の運輸支局に確認するのが確実です。

06よくある質問

Q軽貨物でも毎年の事業報告書・事業実績報告書は必要ですか?

不要です。貨物自動車運送事業報告規則2条が、提出義務者から「貨物軽自動車運送事業者」を明文で除外しています。毎年の提出義務があるのは一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバー)などです。

Q運賃料金設定(変更)届出書はいつまでに出しますか?

運賃・料金を定めたとき、変えたときに、設定又は変更後30日以内です(規則2条の2)。提出先は主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長です。

Q委託先の単価が変わったら、そのたびに届出が必要ですか?

届出の対象は、自分が定めて届け出ている運賃・料金(運賃料金表)です。委託契約の単価がそのまま届出事項になるわけではありませんが、実態に合わせて自分の料金表を変えるなら、変更後30日以内に届出をします。個別の判断は管轄の運輸支局へ確認してください。

Q開業のとき出した記憶がありません。

開業時は経営届出書と同時に運賃料金設定届出書+運賃料金表を出すのが通常の流れです。手元の控えを確認し、見つからなければ管轄の運輸支局に相談してください。

Q届出を忘れているとどうなりますか?

運賃・料金の届出は省令(貨物自動車運送事業報告規則)に定められた義務です。気づいた時点で速やかに提出し、扱いに不安があれば管轄の運輸支局に相談してください。

※ 本記事は一般的な情報提供です。様式・部数・運用の細部は地域や時期により異なる場合があります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の運輸支局・運輸監理部の最新の案内でご確認ください。

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